国土交通省より、緊急事態措置を実施すべき
区域が全国に拡大されたことに伴い、車検証
(自動車検査証)の有効期間が令和2年4月
17日から令和2年5月31日までの自動車
について、令和2年6月1日まで有効期間を
延長する公示がありました。
この有効期間延長に伴う手続きはとくになく、
6月1日までに継続検査を受検することで、
引き続き自動車をご使用することができます。
また、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
についても、継続検査を受検するまでに保険契約
期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが6月1日を限度として
猶予されます。
対象の自動車で、延長期間での継続検査実施を
希望される方はご連絡、ご相談ください。